我慢はもういい!税理士の裏切り?節税できないから変えたくなる理由

Q.うちの税理士は節税を全く教えてくれません!税理士を変えた方がいいですか?

A.確かに税理士が節税を教えてくれないのは不満が貯まりますよね。税理士の怠慢の可能性もありますが、あえて教えていない可能性もあります!

 

顧問税理士が節税を教えてくれない

 

税理士事務所の変更を検討している方のベスト3には入る不満です。

雅税理士事務所に来る税理士変更を希望する方の二人に一人くらいはおっしゃいます。

 

もはや多すぎて殿堂入りです(笑)

 

雅税理士事務所のお客様でも、コミュニケーションが上手く取れていない場合、同じ不満を持っている方もいらっしゃると思います。

 

税理士事務所の怠慢や力不足で本来した方が良い提案が出来ていない場合も確かにあるかと思います。

 

ですが、あえて教えてない(提案してない)場合も少なからずあります。

 

今回はこの点について解説していきたいと思います。

 

決して言い訳を書いている訳ではありませんので出来れば最後まで読んでいただければ幸いです。

 

 

節税って何?

 

【節税】とは、法律にのっとって合法的に税金を減らすことです。似たような言葉で【脱税】があります。これは法律に違反して税金を減らすことです。

 

例えば、法律に定められた制度を使って税金を安くすることは【節税】ですし、意図的に売上を消したり、経費を水増しして法律を破るのは【脱税】になります。

 

また、税理士を探している方でかなりの割合でこの【節税】を教えてくれる税理士を求めてます。

 

税金は出来るだけ払いたくないけど、法律違反もしたくないから法律をよく知ってて【節税】を教えてくれる税理士を求めているというわけです。

 

【節税】について多く教えてくれる税理士が良い税理士と評価されることが多いですし、あまり教えてくれない税理士はあまり良くないといわれる傾向があります。

 

 

なぜ節税を教えないか?

「知り合いの社長に聞いたんだけど、うちの会社でも○○したら税金安くなるんじゃないの?」

こんな事を税理士に質問した方、質問はしてないけど思ったことがある方は多いんじゃないでしょうか?

 

単純にその節税方法について、顧問している税理士が知らなかった場合もあるでしょう。

 

また、税理士ではなく、職員が担当していることが多い為、力量不足で提案していない場合もあります。このような場合は、確かに税理士側に否があるかもしれません。

 

ですが、税理士側から敢えて節税の提案をしないといった場合もあります。

 

こんな場合は節税を提案しないといったケースをパターン別に解説します。

 

 

①全額経費になる【全損】節税商品の購入

 

例えば「○○は全額経費にすることが出来るから、どうせ税金で取られるくらならやっておいた方が良いのではないか」という質問をよく受けます。

 

いわゆる、経営者が大好きな【全損】ってやつです。

 

ちなみにその購入するもの(商品)は事業で必要なものでしょうか?

 

事業に必要なものであれば、利益の出ている年に購入する。これはOKですよね。

 

余談ですが、基本的に30万円以上のものを購入すると一括で経費にすることは出来ませんが…

 

典型的な例は、税金が高いので決算月に車を購入したというケースです。

「中古で購入すればほぼ1年で経費に出来るんでしょ?」

詳しい人はこんなことを言うかもしれません。

 

ただし、決算月(個人の場合は12月)に購入してもほとんど経費にすることは出来ません。

「じゃあ、商品を前倒しでいっぱい仕入れておこうぜ!」

残念ですが、これも売れた分(使用した分)しか基本的に経費に入れられない為、無意味です。つまり、正攻法ではなかなか臨時の経費は作ることが出来ないということです。

 

そこでいわゆる「節税商品」にいきつくわけです。

「節税商品」の多くは、基本的にはさっきの車や商品の購入とは違い、事業とは直接関係はないものとなります。

 

船舶や航空機を含む不動産や金融商品といったものが代表例となります。

 

ただし、これらの商品を購入して税金を安くすることは、あくまでも【節税】に該当します。【脱税】ではありません。

 

これらの商品を販売する方は、その商品に関する法律を調べつくしています。

 

「飲食店のうちが航空機持ってるなんておかしいんじゃないの?」とまともな方は思うかもしれませんが、あくまでも合法的にということになりますので、【節税】に該当します。

 

では、【節税商品】の提案をする税理士が良い税理士でしょうか?

 

それは、ケースバイケースということになります。確かに、【節税】することによって税金は減りますが、もう一つ減るものがあります。

 

それは手元の【お金】です。

 

確実に言えるのが【節税商品】を購入することによって手元のお金は目減りするということです。

 

いくら税金が安くなろうとそれ以上の出金は覚悟して下さい。

 

「手元に使えないくらいのお金があるから、とりあえず税金を安くしてくれ」

このような方については全く問題ありません。

 

逆に、今後事業を拡大していきたいと思っている方は要注意です。

 

節税商品を購入し、手元のお金を減らすことで、確実に事業の成長スピードは減退します。

「税理士に節税について教えてくれって聞いたら、税金を払うのが一番いいって言われたんだけど本当ですか?」

こんな質問を受けることもありますが、言葉は足りないかもしれませんが、正解でしょう。おそらくあなたの税理士は、あなたのビジネスはまだまだ拡大するし、手元にお金を残すのが正解だと判断したのでしょう。

 

あなたの状況によりますが、本業以外のことに投資する【節税商品】の購入は、事業の成長を遅らせる可能性があるので要注意です。

 

また「事業が上手くいっているはずなんだけど、会社の資金繰りがいつもでたっても改善しないんだよね」って方は節税商品が原因かもしれません。

 

 

②法律の拡大解釈

 

法律は、その構成上すべての事項を記載しておりません。

 

例えば「○○は経費にいれていいよ」と個別に書いてあることはありません。

 

ですので、法律をどう読むかといった解釈が必要となります。税理士は、法律を読み、自身の経験を踏まえて顧問先にアドバイスを行っております。

 

・・・

「うちの先生は○○は経費に入れたらダメだって言ってるけど、知り合いに聞いたら経費に入れてるって聞いた」

「○○を経費に入れられるのは△万円までって先生に言われたが、コンサルの方に聞いたら△△万円までいけるってさ」

・・・

 

こんなことを顧問先から言われることがあります。これらのことが起こるのは、先に説明した「解釈」という過程があるためとなります。

「うちの税理士、税務署にびびってるからあんまり際どい提案してこないんだよね」

本当にそうでしょうか?

 

おそらく、その知り合いの方よりも、そのコンサルの方よりも、あなたの顧問している税理士の方がよっぽどあなたのことを考えているかと思います。

 

逆に、その知り合いの方やそのコンサルの方はあなたに対して、少しは責任を持ってお話しされているでしょうか?

 

もし、あなたが税務調査で大きな追徴課税を受けたとしても、一切責任は負わないと思いますよ。逆に税理士であれば、税務調査で顧問先を守る行動に出ると思います。

 

仮にその節税方法がまかり通っていたとしても、単に見つかってないだけという場合もありますよね。

「うちのお客様はみんなこの方法で節税しています」

なんて説明があったとしても、そのお客様って何人のことをいってますか?50人ですか100人ですか1000人ですか…

 

少ない事例で、危ないかもしれない橋を渡ることが出来ますか?

税理士は、少なくともその知り合いの方やコンサルの方以上の経験をもとにアドバイスしております。

 

また、多少保守的に感じるかもしれませんが、それはあなたのビジネスを長期的に継続させる為です。

 

節税コンサルと呼ばれる方の目的が、短期的な節税だとしたら、税理士の目的はあなたのビジネスを長期的に継続させることです。

 

目的が違うので、提案の内容が違うのは当たり前です。

 

 

税理士の目的と提案について

 

本稿では、節税について、なぜ税理士が教えてくれない場合があるかを解説してきました。

 

簡単に言うと

 

・・・

①まだそのタイミングではない(成長期には節税をするな)

と言うことと

 

②そんな危ない橋渡るな(無責任な提案は無視)

ってことです。

・・・

 

あくまでも私見ですが、税理士の使命は安易に節税の提案をすることではなく、いかに事業を成長させるか、長期的に継続させるかをサポートすることと考えております。

 

なお、雅税理士事務所は今後事業を拡大させていきたいと考えているお客様、安定してビジネスを続けていきたいと考えているお客様から多く支持を受けております。

 

ですので、節税商品や節税の提案を積極的に行いません。絶対にやったらいいと思うものは伝えていますし、セミナーを通してお伝えはしております。

 

 

その為、今のままいったらどれだけ税金がかかるか、税金が払えるお金があるか等、資金繰りに関しては毎月ご報告しております。

 

節税は最低限で十分、それより事業を成長させることに注力したいという事業者様、お問い合わせをお待ちしております。

 


 

【雅税理士事務所への問い合わせは、下記の問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。公式LINEへの問い合わせも歓迎】

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